4週4休 4週6休制とは? <労働基準法>
ボランティア休暇は、労働基準法で定められている年次有
給休暇とは異なり、任意の休暇制度となっています。
導入に当たってはそのルールについて規定する
必要があります
ボランティア休暇の条件はさまざまであるので、
自社でボランティア休暇制度規程を作成してわかりやすく周知し
、ボランティア活動を推進していかなければなりません。
規定するのは、対象となる範囲、対象となる活動、付与日数、
賃金の支給の有無などが重要。
特に賃金の支給の有無については意見が分かれるところであり、
中小企業では人材不足のところも多く導入するのは簡単ではありません。
でも無給ではなかなか取得する気にならないと思います。
今なら、はやりのハイブリッドということで 合計5日以上取得するときは
取得3日分までは有給で、また取得3日の時は、2日分は有給で
ボランティア休暇を付与するというのもアイデアですね。
9月中旬より、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、
ボランティアの募集が始まりました。
ボランティアへ応募しようと思っても10日以上が基本と
なると簡単ではないですが、社会人でも勤務先にボランティア
休暇制度があれば利用してみようと思うきっかけになるかもしれません。
東京都では、働く世代のボランティア参加を促進するため、
「ボランティア休暇制度」の整備を行う企業等に対して、
助成金の支給も始まっています。
助成要件は、1人当たり年間3日以上休暇を付与すること、
ボランティア活動にスポーツ大会におけるボランティアを含めること、
制度や活動内容について社内に周知すること等その他ありますが
1社当たり20万円、500社支給予定であり、制度導入のきっかけに
なればと思うものです。
参考 過去ブログより
ボランティア休暇 有給or無給
http://iwave.blog73.fc2.com/blog-entry-1358.html