育児休業期間は、年次有給休暇の出勤率を算定する際にどう取り扱う?
今後、年次有給休暇を5日、会社で付与しないと
いけないのかという質問があります。
そのような質問をされる方が増えているのは、
法改正が関係しています。
概要は聞いたけど、わからないという感じです。
関心度は、労使ともに高いです。
平成31年4月1日から適用されます。
中小企業も同じ平成31年4月1日からなので
準備しないといけないということです。
でもどうすればいいのか?
まずは冷静に過去の年次有給休暇の取得実績を
分析してみることから始めてみてください。
以下のような場合は、会社側が
時季指定を行う必要はありません。
1年に5日以上の有給休暇を自主的に取得している場合
年次有給休暇の計画的付与で5日以上付与される場合
「労働者自らの取得3日+計画的付与2日」など 計画付与
と自主的に取得した年次有給休暇の日数が5日に達する場合
そもそも結果的に取得できているのであればそれはそれで
いいので今回のように時季指定をする必要がないのです。
取得率7割目指したいところですが中小企業は
ただでさえ人手不足でかなり厳しいです。