退職時に年次有給休暇の余っている日数分を買取る必要はありますか?
今後、年次有給休暇を5日、会社で付与しないと
いけないのかという質問があります。
そのような質問をされる方が増えているのは、
法改正が関係しています。
概要は聞いたけど、わからないという感じです。
関心度は、労使ともに高いです。
平成31年4月1日から適用されます。
中小企業も同じ平成31年4月1日からなので
準備しないといけないということです。
でもどうすればいいのか?
まずは冷静に過去の年次有給休暇の取得実績を
分析してみることから始めてみてください。
以下のような場合は、会社側が
時季指定を行う必要はありません。
1年に5日以上の有給休暇を自主的に取得している場合
年次有給休暇の計画的付与で5日以上付与される場合
「労働者自らの取得3日+計画的付与2日」など 計画付与
と自主的に取得した年次有給休暇の日数が5日に達する場合
そもそも結果的に取得できているのであればそれはそれで
いいので今回のように時季指定をする必要がないのです。
取得率7割目指したいところですが中小企業は
ただでさえ人手不足でかなり厳しいです。