年次有給休暇取得義務化5日 会社で5日指定してとらせないといけない?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:年次有給休暇・特別休暇

今後、年次有給休暇を5日、会社で付与しないと
いけないのかという質問があります。

そのような質問をされる方が増えているのは、
法改正が関係しています。

概要は聞いたけど、わからないという感じです。
関心度は、労使ともに高いです。

平成31年4月1日から適用されます。
中小企業も同じ平成31年4月1日からなので
準備しないといけないということです。

でもどうすればいいのか?

まずは冷静に過去の年次有給休暇の取得実績を
分析してみることから始めてみてください。

以下のような場合は、会社側が
時季指定を行う必要はありません。

1年に5日以上の有給休暇を自主的に取得している場合

年次有給休暇の計画的付与で5日以上付与される場合

「労働者自らの取得3日+計画的付与2日」など 計画付与
と自主的に取得した年次有給休暇の日数が5日に達する場合


そもそも結果的に取得できているのであればそれはそれで
いいので今回のように時季指定をする必要がないのです。

取得率7割目指したいところですが中小企業は
ただでさえ人手不足でかなり厳しいです。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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