育児休業期間は、年次有給休暇の出勤率を算定する際にどう取り扱う?
実務上の話で相談がありましたのでご紹介しておきます。一部内容は変えて
おりますが、従業員30人未満で就業規則はばっちりできあがっている会社です。
このたび社員の姉が亡くなり、遠隔地でさらにその社員は喪主のため後片づけがあり
会社の定める規定よりも2日間休みを多くとり、出社しました。出社時はどちらからとも
その話にはならなかったのですが、給与計算に際して人事担当から年次有給休暇
の届出が出ていないので2日間欠勤控除することになるがどうするか? という相談が
ありました。この場合、どうするのがいいのでしょうか?
慶弔休暇は会社の規定するとおりであり、特別扱いはできないので、規定を超えて
いる分の休暇は、後から年次有給休暇の申請をしてもらって会社が承認するという
ことにするか年次有給休暇が残っていなければ、そこは欠勤控除というのが
正しい実務となります。
しかしながら中小企業の社長の場合、かわいそうだから控除しないでいいんじゃ
ないかとすることもあり、あいまいなまま今回は特別に控除しないで慶弔休暇
の日数を増やして対応するということもありますが例外をつくると規定の意味が
なくなり例外だらけということになってしまいます。
個人の価値観もあり賛否ありますが、基本的には本人が慶弔休暇の日数も把握して
休暇に入る前に確認したり、会社からも案内をしておくようにすればお互いわかって
いるので規定通りで何も問題にならないと思います。
私の個人的な意見としては遠隔地だから日数を増やすというのはあまり好ましくなく
ベースの慶弔休暇が少ないなら喪主に限り1~2日加算するという規定がいいと思っています。