残業時間220時間で7万円は、不当 しゃぶしゃぶ店を提訴
過労死認定のニュースは、それほど珍しくなく
なりましたが、大手の居酒屋チェーンの福岡の店舗
で、働く社員の労災認定の判断が、スマートフォンに
残されていた位置情報の記録から労働時間を
算定して、長時間労働があるとみなしています。
店長の精神的負担も大きいのですが
今も全国にこういう働き方をしているという人が
いることが問題で、それは業界は関係ないので
抜本的な改革が必要であります。
居酒屋店長の過労死認定、スマホ記録で申請
TBSニュースより
大手居酒屋チェーンで仕事中に死亡した男性店長の遺族が、男性のスマートフォンの記録をもとに労災を申請していた問題で、労働基準監督署が過労死と認定したことが分かりました。
遺族などによりますと、労災が認められたのは、福岡市の「わらわら九大学研都市駅店」の店長だった53歳の男性です。男性は去年6月、1人で開店の準備中に客席で倒れ、致死性不整脈で亡くなりました。
遺族は去年12月、男性のスマートフォンに残されていた位置情報の記録をもとに長時間労働が原因だったとして労災を申請。福岡中央労働基準監督署は長時間労働による過労と店長としての精神的負荷が認められるとして、今月7日付で労災を認定しました。
「こういう働き方は、大手居酒屋チェーンの店長や社員は同じように働いている。(勤務時間の)見直しを迫る決定だと私は評価しています」(遺族の代理人 松丸 正 弁護士)
居酒屋を運営する「モンテローザ」はJNNの取材に対し、「真摯に受け止め、再発防止に努めて参ります」とコメントしています。
引用ここまで