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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

社員10人未満の零細企業の慶弔休暇

2018年8月27日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:休日・休暇・休憩

コラムカテゴリ:ビジネス

少人数の零細企業は慶弔休暇の規定もなくてその人によって
休暇の日数や見舞金の額も変わるようなところがあるのでそこはしっかり
規定しておきたいところです。就業規則がなくてもいい企業規模であっても
社内ルールだけは決めて周知しておきたいところです

一番良くないのは不平等であるということ。役職とか勤務歴とか
基本的には関係ないものです。まあ慶弔休暇は試用期間は除くとか書かれて
いたりしても法律違反ではありませんがあまり望ましくないかもしれません。

また休暇はあるけど親族ごとに配偶者、父母、子、兄弟姉妹、祖父母
あたりまでは対象として細かく日数を決めておかないといけませんが、
一応従業員と親族の関係がわかる書面、葬儀の案内などはすぐにしっかり
提出してもらうことは当然なので中小企業でも正しく運用しましょう。

このあたりがアバウトで受けるほうも提出するほうもいいかげんだと
よくないので、特別休暇で有給扱いならお金を払うことになる
わけですから根拠はないといけないのです。

大きな組織になるとたいていどこの会社にもいるのですが、公務員でも
慶弔休暇を何回も虚偽の申請で休んでそれがばれて
処分を受けたという話を聞いたことがあります。

実際にないかもしれませんが、しっかり適切に正しくやると
いうことが大事なのです。

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