法律上で産業医の選任が必要な事業場の規模は?
■ダイヤモンドオンラインより
従業員に健康診断を受けさせない企業1割、副業解禁で増加も!?
https://diamond.jp/articles/-/170781?display=b
ダイヤモンドオンラインに先日5月24日にアップされた清談社 松原麻依さんの執筆した
原稿記事について、今回社会保険労務士の庄司英尚が取材を受けまして、いろいろ
答えさせていただき、そしてコメントを入れ、事例の紹介をしたり、専門家として内容
チェック等アドバイスををさせていただきました。
少し前に取材を受けていた分だったので、このような形でアップされて
よかったです。読むのは簡単ですがこれを企画して0からつくることは
ほんとうに大変で、このようなダイヤモンドオンラインのような読者数が
多いところはかなり気を遣うところだと思います。
健康診断関連といえばよくあるテーマではありますが、取材する担当者の
思いの強さがよく出ているところが垣間見え、一部の人にはよく響いて
いることと思います。
世の中は大手企業ばかりではなく、従業員1人とか2人とかの中小
零細企業がたくさんあります。法律なんか関係ないというような社長も
結構いるのは事実で、それで世の中が動いていて成り立ってしまって
何もおこらないということもあります。
この記事の内容は大変ためになり、なおかつ興味をもって読むことができる
のでぜひともお時間のあるときに読んでいただきたく推薦させていただきます。
以下 ダイヤモンドオンライン
従業員を1人でも雇い入れたら、企業は定期健康診断を実施する義務がある。ところが、法律で定められているにもかかわらず、健康診断を行わない会社も中には存在する。もし労働基準監督署に摘発されたら、何らかの罰則はあるのだろうか。また、違法であるにもかかわらず実施しない会社があるのはなぜなのか。その背景を聞いた。(清談社 松原麻依)
週30時間以上働く労働者がいれば実施義務がある
飲食業界は、従業員の健康診断実施率の低い職種の1つです。
正社員かどうかにかかわらず、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上で、常時雇用されている従業員は、定期健康診断を受ける必要がある(写真はイメージです)
年に一度、労働者が受診させられる定期健康診断。面倒ではあるものの、実際に病気やけがでもしない限りなかなか病院に行けない忙しい会社員にとって、自分の健康を管理するための貴重な機会となっている。しかし、現実には、従業員を雇っていても、その義務を果たしていない会社も存在しているのだ。
「会社側には定期健康診断を実施する義務が、従業員には受診する義務が、それぞれ法律で定められています」と説明するのは、社会保険労務士の庄司英尚氏だ。
庄司氏が言うように、定期健康診断は労働安全衛生法によって定められた義務であり、条文には「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」(第66条)と記されている。・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・以下続きは下記より
ダイヤモンドオンライン
■ 従業員に健康診断を受けさせない企業1割、副業解禁で増加も!?
https://diamond.jp/articles/-/170781?display=b