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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

セクハラ加害者が事実を認めない場合 

2018年5月23日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:セクハラ・パワハラ

コラムカテゴリ:ビジネス

ある女性が密室で打ち合わせ中に抱きつかれた
と人事にセクハラ被害を訴えてきましたが
加害者本人に聴取したところまったくそういう
事実はないと否定して、意見が対立した場合、
会社としては、どうすればいいのか悩むところです。

実際にこういうことになった時には証拠が重要に
なりますが、意外と証拠などはないことが多いです。

加害者も虚偽の証言でセクハラ加害者と
されたとしたら、そこで懲戒解雇または降格などになったら
大変ですし、そうなれば真実を求めて会社と争うことになるかも
しれません。

主張が食い違っていて、決定的事実が確認できない
場合、難しいです。
 
過去の判例などをみるとそれぞれの言い分の
具体性や一貫性、虚偽の証言を行う動機の有無等を分析
してセクハラの事実の有無を判断すべきであると考えられています。

やはり動機は必要で陥れようとする理由などがある場合
別ですが、そのような告発をするのはハードルも高いし
わざわざ手間もかかり、そこまでする理由はないということを
考えるとセクハラした事実があったと認められることもあります。

複数の証言や過去の怪しい行動などは誠実でないと
思われることもあり、加害者には不利です。お酒の席での
過去の良くない態度は補強する材料になりかねませんので
日頃から注意しないといけません。

加害者とみなされないためにもセクハラと言われる可能性が
ある行動がどういうことか?理解してください。

加害者はその程度のことでセクハラなどと騒がれる
とは思ってもみなかったりすることでも被害者は
ずっと何回もセクハラされてきて、
限界がくるときもありますが、このようなときは証拠
がばっちりあると思います。

会社としてもセクハラセミナーをして
サラリーマンの意識改革をしないといけませんし
形式的なものではなく、危機感を実感させる
ものであってほしいものです。

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