契約社員の手当格差は「不合理」…松山地裁判決

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:契約社員・有期契約社員・臨時社員

井関農機の子会社の契約社員の手当格差は不当というニュースが
先日、話題になっていましたがしっかり日経新聞にものっていまして
スタッフに見せてもらいました。

同じ製造ラインというところがポイントで業務内容に相違があるとは
いえないと指摘されているわけですから、似たような状況で困っている
会社は早めに対応しないといけません。

今回は読売新聞のほうからそのまま引用しておきます。


読売新聞より

農機メーカー大手「井関農機」(松山市)の子会社2社に勤める契約社員計5人が、同じ仕事内容の正社員と待遇に格差があるのは労働契約法違反だとして、2社に手当などの差額分計約1450万円の支払いを求めた訴訟の判決が24日、松山地裁であった。久保井恵子裁判長は、手当の不支給を「不合理」と認め、計約232万円の支払いを命じた。

 一方、賞与については、正社員への支給が「人材の獲得と定着を図ることに合理性がある」と述べ、原告側の請求を退けた。

 原告は、愛媛県内に住む35~52歳の男性。2007~08年、松山市の井関松山ファクトリーと井関松山製造所に契約社員として入社後、有期契約を更新し、工場でトラクターの製造などに従事してきた。

 久保井裁判長は判決で、同じ製造ラインで働く正社員と比べ「業務内容に大きな相違があるとはいえない」と指摘。生活費を補助する手当や家族手当や住宅手当などについて、「正社員であれば職務内容にかかわらず支給されており、契約社員に支給しないのは不合理だ」などとした。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

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