当日、朝に欠勤連絡があった分は、年次有給休暇認めなくてよい?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:年次有給休暇・特別休暇

当日に欠勤の連絡をしてきた社員の分を
今までは、会社が恩恵で年次有給休暇を
取得したことで取り扱い、運用してきましたが、
月二回も三回も当日朝の欠勤連絡が続き、
会社としても全部、有給休暇扱いにはしない
ことにしました。

そこで、本人から給与支払い日にクレームがあり
納得いかないとのこと。

そこで、会社としても、年次有給休暇は、会社の
就業規則にも記載してあるとおりで
前日の終業時刻までに申請し、承認を受けること
になっているので、その要件を満たしていないのは、
欠勤になるのは問題ないし、正しい取り扱いであると
説明し、今まで会社が、良かれと思って対応していたことで
誤解させていたことを謝って、なんとかおさめました。

このように解決できたものはいいのですが、
欠勤控除されると生活に支障をきたし、
感情的になるのもわかります。

ノーワークノーペイで、会社を休んでいれ
ば、原則としては賃金は、支払われません、

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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