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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

半日有休とった日に残業、割増賃金払わないといけない?

2018年2月1日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:賃金・給料・給与

コラムカテゴリ:ビジネス

年次有給休暇の半日休暇を取得し、午後から出社した日
に残業をした場合、残業分について割増賃金を支払わないと
いけないのか?

結論からすると就業規則のルールで決まります。

まあ、トラブルのもとになりますのでしっかり
定めるのはもちろんのこと、しっかり周知して
理解させておきたいところです。

例えば、体調不良で午前中半日だけ年次有給休暇
取得して、午後から出社しさらに4時間残業されて、
1.25倍の割増賃金支払っていると会社は損してしまうし、
そんな規則を悪用して半日有休とる人が増えても困ります。

法律では1日8時間を超えて働いた場合、割増賃金を
支払うことになりますが、就業規則で所定労働時間
以外に勤務した場合は割増賃金を支払うという規定を
たまに見かけます。

もちろん規則が最初からそのように
規定されていれば仕方ないです。

ただ私は半日有休が後から制度が追加された
弊害でこういう会社に不利なルールになっていて
その結果、半休で遅れてきて、残業することを
意図的にする?
ということもあるのではないかと思っていますので、
合理的理由をもとに変更するというのもありだと思います。

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