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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

一年単位の変形労働時間制の36協定

2018年1月12日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:労働時間

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 労働時間

一年単位の変形労働時間制の36協定は、意外と対象となるところが
多いような気がします。通常との36協定と違うので、経営者および
担当者は、その内容と意味を理解しておきたいところです。

1年変形を特別に認めているから、上限は通常よりは
短く年間320時間、月42時間ということでやってくださいねと
いう形になっているのでその中におさめるというのは
大変だったりします。

基本的にこの範囲での運用をできるようにしたいのですが
なかなかうまくいかないので特別条項付となりますがそうすると
労働基準監督署からも目をつけられやすくなりますし
実際にたまにその時間を超えていることがあったりしたら
大変ですからね。

先日も特別条項付で今なら70時間かな?などと同業の人と
話をしていましたが、そりゃおさまるなら60時間までにした
ほうが無難でしょう。まあ目標をそこにしたいところです。


目標を決めてどうやって労働時間を削減するか
社員と一緒に考えていく必要があります。

メリハリある働き方でいい成果をあげて
賞与をいっぱいもらえるようにしたいとみんなが
思ってくれればいいのですが
生活残業体質が染みついていると変えられないので
1つ1つ仕事の中身を分析することも大切です。

先日、同じようなことをお客様のところで話していて
思ったのですが、自分がやるとなったら大変だと
思いました。(ダラダラ仕事してしまうときあります)

昨日からラジオ出演取材 収録準備のためいろいろ調べていたら
またもや徹夜になってしまいました。徹夜してもその時間の生産性は少し
低いのですが、質の部分も大事なので零細企業の経営者は
時にはがむしゃらに働かないといけないのです。



まあ副業も一緒で政府が認めるような理想的な副業ができるような
人はごく一部で、基本長時間労働を助長することになり、会社で労働
時間管理できないので健康面の問題が出てくることになります

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庄司英尚(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

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