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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

特例措置対象事業場なら週44時間労働も可能

2018年1月8日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:労働時間

コラムカテゴリ:ビジネス

私の担当のお客さんでは少ないが、グループでみると
いわゆる特例措置対象事業場に該当するところは
多いほうだと思います。

社労士なら当然常に意識して、提案して
いくところですが、つい忘れてしまうことが
あります。

たくさん事業場があって、その一部の事業場だけ
特例措置対象事業場として、週44時間労働で
運用していることがあります。

会社の人もよくわかっていないで、運用されて
いてこれまでやってきたということもまれにあります。

さて、特例措置対象事業場とは何か?というご説明が
遅くなりました。

わかりやすくいえば「1日8時間、週40時間」という
法定労働時間を「週44時間」まで緩和してもよい
事業場のこと。

それを「特例措置対象事業場」と呼びます。

この特例措置対象事業場の要件は、

商業、映画、演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の1~9人の
規模の事業場です。

同じ会社の中に、週44時間と週40時間の事業場が
混在しており、さらに転勤があると、やはり、トラブル
になります。

最近は企業買収は当たり前になっており、
このような問題にぶつかることになります。

基本的には短い40時間のほうにあわせるのが妥当ですが
企業経営の視点では、残業があるところだと
支払いも相当違ってくるので、そのまま運用し
て、うまく法律の枠を使っていることもあります。

こういった労働時間制度、変形労働時間制度などは
いきなり相談を受けたりすると大前提を間違えて
しまえば答えも違ってくるので、頭をクリアにして
冷静になって考えることが必要です。

文字を見ながらではなく、移動中の携帯で話す
時などは要注意だと思った次第です。

この記事を書いたプロ

庄司英尚

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庄司英尚(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

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