13カ月で休みはたった3日 社員過労死で書類送検 茨城の和菓子メーカー 萩原製菓
今日は、少し前に各紙で取り上げたコナミスポーツクラブ
の名ばかり管理職訴訟の判決についてです。
詳細がわかりませんので何ともいえませんが、人員不足で
受付したり、インストラクターやったりということですから
厳しいですかね。あとは採用の権限の問題ですが、こういう
大手では決済の関係でどうしても仕方ないかなと。
某ハンバーガー屋さん店長の名ばかり管理職問題から
約9年くらい経過しておりますが、当時と何も考え方も
法律は変わっていませんし、各企業も意識して名ばかり
管理職のリスクを理解しているとは思いますが、完全に
運用できているところは業種によっては少ないのかも
しれません。
他にもいろいろ名ばかり管理職の判決はあるはずですが
コナミスポーツというメジャーなスポーツクラブで、一般市民
にもなじみがあるだけに注目され関心をもたれる記事なんだと
おもいました。
他の記事からの情報となりますが、会社側は、支店長やマネー
ジャーには、施設の管理や人事の権限があり、管理職に該当
すると主張するも6日の判決で、東京地方裁判所の佐々木宗啓裁判長は
「アルバイトの採用などは会社の決裁を得る必要があり、
原告の判断が尊重されていなかった」と指摘していたということ
でやはり今回のポイントは、本社にアルバイトの採用の決済が必要だった
というところです。(まあダメなんですけどこの規模ならシステム的に
そうなってしまうだろうと思います)
管理監督者とは認められないということになりましたが、この人の
年収なども個人的には気になるところで、最近は年収は高いけど
やはり要件的に経営者と一体の立場にあるとみなされないような
働き方の人が多いような気がしますので、再度あらためて自社の
管理職で管理監督者として運用している人について見直してみましょう。