慶弔休暇を考える ~ 忌引休暇扱いの範囲は?
年間所定休日の日数は、給与計算に使うことが
多いのですが、意外と会社で理解していない
ことが多く、間違えているケースがあります。
年間所定休日が決まれば、月平均所定労働日数が
決まります。たとえば、年間休日が、120日だと
年間の労働日数は、245日となり、月平均労働日数
は、20.42日となります。
割増賃金の計算を間違えているという
労働基準監督署の指摘も増えていますので
一度見直してみてください。
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テーマ:休日・休暇・休憩
年間所定休日の日数は、給与計算に使うことが
多いのですが、意外と会社で理解していない
ことが多く、間違えているケースがあります。
年間所定休日が決まれば、月平均所定労働日数が
決まります。たとえば、年間休日が、120日だと
年間の労働日数は、245日となり、月平均労働日数
は、20.42日となります。
割増賃金の計算を間違えているという
労働基準監督署の指摘も増えていますので
一度見直してみてください。
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庄司英尚(社会保険労務士)
株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)
プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。
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