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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

実演家・俳優は、労災の適用は受けない?

2017年8月17日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:労災保険

コラムカテゴリ:ビジネス

労災保険の適用を受ける人は、労働者であることが
大前提であります。

実演家や俳優などフリーでやっている人は労災保険の対象には
原則なりません。労働者性があると認められる場合、
事故が起きた際には、労災認定が認められること
もあります。

労働者性の要件とは、シンプルにまとめると次の2つです。

1 指揮監督下の労働であるか

2 報酬が労務の対償であるか


たとえばフリーだからといってその場の状況で
仕事を断れるようなことはないとなると
指揮命令を受け支配下にあるといえる可能性が
あります。


最近、業務請負や在宅勤務のフリーで働く人も
増えていますのでそもそも労働者性とは何なのか? 

専門家も再度考えなおしてみる必要があるといえます。

杓子定規のようにはいかないし、法律論だけでは、
片付かないことも多いのです。新しい働き方が増えて
きているのでその都度考えないといけません。


今回は、スタントマンのケースですが、弁護士ドットコム
の記事は、とても深い内容で私たち社会保険労務士も深く
考えさせられるケースですので今回取り上げてみました。



以下 弁護士ドットコムより

ドラマ撮影中の事故で、左目を失明したフリーの男性スタントマン(40代)が
労災請求したところ、三田労働基準監督署が請求を却下していたことが
分かった。男性は審査請求(不服申し立て)を行い、労災認定を目指している。

続きは、弁護士ドットコムより
https://www.bengo4.com/c_5/n_6473/

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