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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

扶養の再確認 協会けんぽ

2017年6月8日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:社会保険(健康保険・厚生年金)

コラムカテゴリ:ビジネス

  全国健康保険協会(協会けんぽ)では、健康保険の被扶養
者になっている人について 毎年一定の時期に被扶養者の要件に
該当しているかの確認を行っています。

 この確認は、要件に該当しない被扶養者により、医療費
および高齢者の医療費への拠出金が不当に高くなることで、
保険料が増加することを防止する目的で行われるものです。

今年は、6月上旬からスタートします。

 被扶養者から削除となった主な理由としては、「就職
したが削除する届出を年金事務所へ提出していなかった」
というものがほとんどを占めていますが、
 収入超過によるものもあるようです。

 再確認の方法としては原則として再確認はすべての
被扶養者に対して実施で、以下の被扶養者については除かれます。

 (ア)平成29年4月1日において18歳未満の被扶養者
 (イ)平成29年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者
 (ウ)任意継続被保険者の被扶養者

 再確認は協会けんぽから会社に送付されてくる被扶養
者状況リストに従い、被扶養者の要件を満たしているかに
ついて、各被保険者に対して行うことになります。

要件を満たしていない場合、状況リストに同封されている
 被扶養者調書兼異動届を作成し、該当する被扶養者の
健康保険被保険者証を添付して 協会けんぽに返送します。

弊社に委託していただいているお客さんについては
まずご連絡ください。

 弊社でもこの時期になってポツポツと4月1日に
就職していて扶養削除という連絡が まだ届いていますので、
その他にもまだ忘れている人がいると思います。
 各企業側からも部門長などにまとめてしつこい
くらいアナウンスしていただければと思います。

 なお健康保険組合の場合、扶養の要件の再確認を徹底
してやっている組合もあれば、それほど頻繁に行わない
ところもあります。扶養に該当していない状況で保険証を
 使っていて、あとからさかのぼって削除となると、治療費
などの精算でものすごく面倒なことになりますので、
普段から従業員に対して意識させるよう人事部や総務部
が工夫をしていきたいところです。






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