野村不動産を特別指導、裁量労働制を不正適用
大手企業グループの警備会社で仮眠時間をめぐって
労働時間であることを主張して裁判をしていた件で、
このたび仮眠時間は労働時間として未払い残業代180万円を
支払うこととなりました。
労働から解放されているかが争点になるのですが
警備会社では服装もそのままでいざというときには対応できる
ような状況におかれているので仮眠といっても待機時間で
手待ち時間になるということになります。
手待ち時間、仮眠時間もいろいろなパターンがあります
ので一概に全部労働時間と認められるわけではないのですが
こういうニュースをきっかけに、正しい労務管理をする方向へ
舵をとるという会社も増えてくるのではないかと思います。
警備業界は、かなり人手不足です。オリンピックまで需要はまだまだありますし
高齢者だけではなくマネジメントできる優秀な方を育てていかなければ
なりません
こういう部下のマネジメントについてはできる人とそうでない人
の差が大きなところですので、会社も生き残りをかけていかなければ
なりませんが、大手企業のグループということで今回は企業名がオープンに
なってしまいました。
以下 引用です。
仮眠も労働時間」イオン関連会社に残業代支払い命令
朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASK5K4J0HK5KUDCB00J.html
イオンの関連会社で警備業の「イオンディライトセキュリティ」(大阪市)の男性社員(52)が宿直の仮眠は労働時間にあたるなどとして、未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決が17日、千葉地裁であった。小浜浩庸裁判長は「労働からの解放が保証されているとは言えない」として、原告の請求をほぼ認め、未払い残業代と付加金の計約180万円を支払うよう同社に命じた。
判決によると、男性は2011年に入社し、都内や千葉市のスーパーで警備の仕事をしてきた。千葉市の店で働いていた13年1月~8月には24時間勤務で、30分の休憩時間と4時間半の仮眠時間があった。
原告側は「仮眠時間でも制服を脱がず、異常があった際はすぐに対応できる状態を保ったままの仮眠で、業務から解放されなかった」と主張。小浜裁判長は「仮眠時間や休憩時間も労働から解放されているとは言えない」と指摘した。
男性は残業代支払いを求めた後に出された別の部署への異動命令についても、不当な配置転換だなどとして慰謝料500万円を求めていたが、千葉地裁は「異動は業務上必要があったと認められる」として、請求を棄却した。
閉廷後、会見した男性は「同じような労働環境で働いている同僚がいる。今回の判決が、警備業界の就労環境の向上につながれば」と話した。同社は「判決の内容を精査し、適切な対応をしたい」とコメントした。(滝口信之)