法律上で産業医の選任が必要な事業場の規模は?
定期健康診断に行った交通費を従業員から
払ってほしいといわれましたが、払わないと
いけないのでしょうか?
答えとしては、払わなくても大丈夫です。ただ払うほうが
従業員にはのぞましいといえます。
ただし会社指定の病院ではなく、自分で選んで行ったところが、
通常行くところではないくらい遠いところで例えば隣の町の
病院に行ってきたけど、それが片道3000円もかかるようなときに
その交通費を支払うのかといえば、それはそこまで行くのに
合理的な理由はなく、妥当ではないので払わないのが普通です。
すなわち法律上の定めはないですので、一般的には会社から
徒歩圏、自宅近く(電車で一駅とかくらい)であればあまり会社には
請求しないと思いますが、あくまで社内のルールとなります。
労使間の協議になるところですので、その都度対応ではなく
会社としても正確なルールをつくっておくのが良いです。
なお定期健康診断については、労働ではないので
必ずしも勤務時間中に受診させる必要はあり
ません。ただし、実務上は所定労働時間に受診した場合、
賃金を支払う(減額しない)のが望ましいという通達があります。