営業マンが、訪問先で犬に噛まれたら、労災に該当?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:労災保険

先日、営業マンが、個人宅に訪問時に
玄関先にて、飼っている犬にいきなり噛まれたが、
労災に該当するかという相談が、ありました。

この場合、原則として労災に該当します。

まずは、業務遂行性は、問題なくあるので
業務起因性が気になるところです。

労働者の恣意行為、私的行為の場合、業務外と
なり労災認定されません。

特に、犬を威嚇したり、頭をなでてじゃれ
あっていたりして、突然噛まれたとなると
労災には該当しないこともあります。

鎖がつながっていなかったり、鎖が長すぎて
意味がないような状況で、不審者と思われて
噛み付いてきたようなこともあると思いますが、
詳細を確認することが、必要になります。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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