昼休み時間の買物中の怪我は、労災の対象になる?
先日、営業マンが、個人宅に訪問時に
玄関先にて、飼っている犬にいきなり噛まれたが、
労災に該当するかという相談が、ありました。
この場合、原則として労災に該当します。
まずは、業務遂行性は、問題なくあるので
業務起因性が気になるところです。
労働者の恣意行為、私的行為の場合、業務外と
なり労災認定されません。
特に、犬を威嚇したり、頭をなでてじゃれ
あっていたりして、突然噛まれたとなると
労災には該当しないこともあります。
鎖がつながっていなかったり、鎖が長すぎて
意味がないような状況で、不審者と思われて
噛み付いてきたようなこともあると思いますが、
詳細を確認することが、必要になります。