退職後の健康保険は、国民健康保険 or 任意継続か?非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減
先日、ある方から携帯電話に質問がありました。
バタバタしていて労使トラブル三昧で頭を
切り替えるのに時間がかかりました・・。
質問等一部脚色してご紹介します。私も一瞬勘違いして(忘れていた)
謎解きまでかなり遠回りしてしまいました。
ちょっと自分に喝を入れなければと思った次第です。
質問
扶養に入っている妻の分で国民年金保険料を毎月払っているん
ですけど、これは何歳まで続くんですか?年金のこととかよく
わからないので教えてください。
答え
当然ながらこの方が国民年金の第一号被保険者ということで
あれば20歳から60歳までは強制加入となるので法律で加入義務は
60歳までとなります。任意加入で65歳、70歳まで加入できる制度は
ありますのでこちらをご覧ください。
国民年金 任意加入制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html
さて、質問に違和感をもったのは私だけではないでしょう。
扶養に入っていてという枕詞がついているのです。まあ自営業者で
税金のほうだけ扶養に加入しているならわかるのですが、
この方は会社員で社会保険に加入して健康保険の扶養に入って
いる方なのになぜ国民年金の保険料を払っているんでしょうか?
「うーん?」 と唸ってしまいました。
もしかして健康保険の扶養もいつの間にか抜けていた?
または どこかに就職してそのあとまた辞めて社会保険の
扶養の加入手続きが漏れている?
または、年金事務所でデータのミスなどで3号だけ勝手に
喪失された?
あるいは3号本人に何かがあったのか?
上記の理由や可能性をいろいろ考えて年金事務所に電話で聞いて
可能性を調べていきました。
それでもいまいちわかりません。扶養は抜けていないようです
ということで、ここまできてスタッフたちにも力を借り
ようとしました。
結構、この件では社内のスタッフたちと共有してなぜだ
ろうということでいろいろ考えたのですが、なかなか
しっくりこない。
まあこういった事例を共有して考える機会があれば、成長できますし、
スタッフたちの勉強にはちょうどいいし、何より盛り上がる
のでいいものです。
都合のいい私独自の前向きな解釈をしています。
ということでこの続きはまた明日以降のブログにて解説します。