一般健康診断の項目と生活習慣病予防検診の内容の比較
定期健康診断の代わりに管理職にだけ丸1日かかる人間ドックを行うけど大丈夫?
今回、管理職にだけ通常の健康診断に代えて会社全額負担で
人間ドックを受けてもらおうと思っているが、労務上で問題ない
かということを教えてほしいとのこと。
まずこちらは、ドックの費用を会社が全額負担するということで考えた場合
まずこの区分として、管理職だけというのは問題ありです。
まず人間ドックは、その内容、期間などさまざまです。
実際、個人で人間ドックを健康管理のために、別に受けている
人もいます。
大きな会社などでは会社や健保組合で一部負担(全額のところもあります)を
してくれるところもあるので、任意で受診している人が結構多いと聞いています。
じゃあ今回のようなケースはどうなのかをまとめておきます。
先ず労務上は、管理職だけとなると、区分として従業員を平等に扱っておらず
年をとっている人で管理職でない人もいるし、そのような区分は労務管理上
問題ですので、やはり健康面から考えれば理由として妥当なもの、それは
年齢で区分するのがいいでしょう。そうすれば税務上でも他の要件はありますが、
福利厚生費として計上することができ、給与課税されることはないということです。
また希望する人全員が受けることができるようにしないといけません。
それは、福利厚生費とするための要件にもなります。
また区分の仕方については、40歳以上という区分を設けるのは
可能です。40歳だと人間ドックを受けさせたほうがいいと決定するだけの
理由がありますので社内できちんと就業規則などにも事前に明記しておくのが
よいと思います。もちろん入社1年(私は半年にするかも)を経過していない
ものを除くというくらいの除外規定はあってもいいと思います。
次に人間ドックの内容がかなり豪華なものであったりすると福利厚生費では
なく、給与としてみなされます。給与課税されてしまうのはまずいのでそこは
注意しないといけません。もちろん会社が直接医療機関に支払っていないと
それもダメですのでご注意ください。
一般的に実施されている2~3日程度の(人間ドック)検診費用で、著しく高価な
ものでなければ給与課税されないということを書いている税理士先生もいらした
ので私は税務はそれほど詳しくないのですが参考にしたいと思います。
国税庁 参考リンク
人間ドックの費用負担
いずれにしても税務上のほうが大切なので根拠の規定を作成するとともに
毎年基準がコロコロ変わったりすることのないように正しい運用をしてそれらを
いかすことが大切です。
企業としては大きな投資ですし、いろいろ将来のことまで考え、従業員への配慮
で行っているわけですから、ドックの結果などを提出してもらえることに同意してもらう
ことなどを規定にいれてもいいかもしれません。
さて今回は税務のほうの部分で大事なところが多いと思いますが、私が税務に
関してアドバイスをすることは許されていないので、参考までに聞かれたら
私の知っている知識だという前提でこんな感じですけどと答えることは
あります。(必ず顧問の税理士さんに相談してくださいねというようにしています。)
それでもちょっと税務が絡むことを聞かれたときに私は税務は範囲外です
ので一切答えませんでは話にならないですし、それではお客さんには
好かれないはずです。でもそういう社労士もいるそうですが、まあ
個人の自由ですね・・・。
経営全般のことで税務や会計のことも含めて
こたえられる社労士とそうでない社労士の差は
大きく、中小企業の社長からもそういう裏話を聞くことは
ありましたので、柔軟な対応力が必要なところです。
結局私も小さい小さい会社を一応経営しているわけですので自分で勉強したり
日々教えてもらったりすることも多く、お客様や税理士さんに教えてもらうことも
結構あるわけです。
たとえば、今タイムリーなネタとしては
「定期同額」の話とかを経営者からちょっとふられた際に?
「定期同額?何のことですか?」 なんて答えていたら
使えない社労士だというレッテルをはられて、「もういいよ」と
いうことになりかねないわけです。
そんなわけでこういった健康診断と人間ドックなどについても
労務と税務が関連するような質問が少し前にあったのでその場で
参考程度に話をさせていただきましたが、必ずあとになっていろいろ
調べたり聞いたりしていろいろフォローしております。
そのようなこまめな対応が好きな経営者とは話があうので
いい感じで良好な関係を築くことができると思っています。
貴重な機会が偶然やってきて自分が勉強して確認するきっかけを
いただいたことに感謝したいと思います。