父親のワーク・ライフ・バランス 「仕事と子育て両立パパ」ハンドブック
ライフイベントの中で出産育児のほうはわりと計画的に
進められますが、介護だけはある日突然ということで
誰も予測できないという特徴があります。
従業員も会社にも申し出るのはつらいはずです。
大体は上司に相談があって、人事にも話が届くことになります。
さて、介護休業をとりたいといわれたらどうすればいいでしょうか?
まずポイントは、介護に関してですが、法律で規定されております。
もちろん就業規則も確認しないといけません。
介護休業とは、要介護状態にある家族を介護するために、合計93日を
上限として休業することができる制度です。
賃金はノーワークノーペイで支払われない企業が多いですが、会社
が賃金を支給しない場合には雇用保険法による介護休業給付を
受けることができますのでその流れを説明しておきましょう。
介護休業とは別に、短期の期間の話になりますが
介護のための短期の休暇制度である「介護休暇」という制度もあります。
介護休暇は、5日となっていますが、賃金はやはり支給され
ないところも多いです。介護のためにとることができるので
ちょっとした急な対応には助かるかもしれません。
介護休業は法改正されて来年(2017年)1月から要介護度が軽度でも
取得可能となりました。通算93日まで3回を上限に分割して取得でき
るようになるなど、条件が緩和されましたが実際には現場で話を聞くと
3カ月で何ができるか? といったところ。
あとは企業側も賃金を支払うのはなかなか難しいし、国だって
財源には限りがあるのであまり贅沢に給付を続けることはでき
ないのはよくわかります。それでも厳しいのは事実なので
企業側でどれだけ対応できるかは、ポイントになるでしょう。