ワーク・ライフ・バランス 6割 「知らない」 京都市のアンケート 認知度の低さが明らかに
ライフイベントの中で出産育児のほうはわりと計画的に
進められますが、介護だけはある日突然ということで
誰も予測できないという特徴があります。
従業員も会社にも申し出るのはつらいはずです。
大体は上司に相談があって、人事にも話が届くことになります。
さて、介護休業をとりたいといわれたらどうすればいいでしょうか?
まずポイントは、介護に関してですが、法律で規定されております。
もちろん就業規則も確認しないといけません。
介護休業とは、要介護状態にある家族を介護するために、合計93日を
上限として休業することができる制度です。
賃金はノーワークノーペイで支払われない企業が多いですが、会社
が賃金を支給しない場合には雇用保険法による介護休業給付を
受けることができますのでその流れを説明しておきましょう。
介護休業とは別に、短期の期間の話になりますが
介護のための短期の休暇制度である「介護休暇」という制度もあります。
介護休暇は、5日となっていますが、賃金はやはり支給され
ないところも多いです。介護のためにとることができるので
ちょっとした急な対応には助かるかもしれません。
介護休業は法改正されて来年(2017年)1月から要介護度が軽度でも
取得可能となりました。通算93日まで3回を上限に分割して取得でき
るようになるなど、条件が緩和されましたが実際には現場で話を聞くと
3カ月で何ができるか? といったところ。
あとは企業側も賃金を支払うのはなかなか難しいし、国だって
財源には限りがあるのであまり贅沢に給付を続けることはでき
ないのはよくわかります。それでも厳しいのは事実なので
企業側でどれだけ対応できるかは、ポイントになるでしょう。



