労災保険・雇用保険に加入しているかネットで確認可能に
電気工事に従事している男性スタッフから
腰痛が再発したので労災扱いでできないかという
相談があった場合、どのような対応をとればいいでしょうか?
過去に関連ブログを書いていました。
腰痛も労災になるのか?
http://iwave.blog73.fc2.com/blog-entry-1062.html
さて、一般的に仕事で腰に負担がかかっているような姿勢を続けていたこと
を理由として、腰痛で労災認定をされるのは現実的には難しいので
すが、まずはしっかり従業員の話を聞いてみて監督署に相談したりする
ことは必要です。
厚生労働省のパンフレットにも記載がありますが、要件があります。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/111222-1.pdf
腰痛の労災基準
1.災害性の原因による腰痛(仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること)
2.災害性の原因によらない腰痛(日々の業務による負荷が徐々に作用)
この2つですが 労災認定されるのは、1のほうがほとんどです。
突発的な原因というのが明らかであると証明されることがポイントです。
たとえば重い荷物(20キロ以上)を一日の半分以上扱うのを続ける業務(港湾業務とか)
比較的短期間、3か月間とか続けていて起きたときなどは認められる可能性はあります。
いずれにしても決定するのは、会社ではありませんので
そこを誤解されませんようにお願いします。