腰痛の労災認定

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:労災保険

電気工事に従事している男性スタッフから
腰痛が再発したので労災扱いでできないかという
相談があった場合、どのような対応をとればいいでしょうか?

過去に関連ブログを書いていました。
腰痛も労災になるのか?
http://iwave.blog73.fc2.com/blog-entry-1062.html


さて、一般的に仕事で腰に負担がかかっているような姿勢を続けていたこと
を理由として、腰痛で労災認定をされるのは現実的には難しいので
すが、まずはしっかり従業員の話を聞いてみて監督署に相談したりする
ことは必要です。

厚生労働省のパンフレットにも記載がありますが、要件があります。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/111222-1.pdf

腰痛の労災基準
1.災害性の原因による腰痛(仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること)
2.災害性の原因によらない腰痛(日々の業務による負荷が徐々に作用)

この2つですが 労災認定されるのは、1のほうがほとんどです。

突発的な原因というのが明らかであると証明されることがポイントです。

たとえば重い荷物(20キロ以上)を一日の半分以上扱うのを続ける業務(港湾業務とか)
比較的短期間、3か月間とか続けていて起きたときなどは認められる可能性はあります。

いずれにしても決定するのは、会社ではありませんので
そこを誤解されませんようにお願いします。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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