育児休業期間は、年次有給休暇の出勤率を算定する際にどう取り扱う?
年次有給休暇の請求に対して拒否することができるかどうかについて質問を
受けましたので、そのまま相談対応事例として紹介したいと思います。
Q ある社員がいつも比較的忙しいときばかり狙っているかのように年次有給休暇を請求して
休んで周りに迷惑をかけるので、今度年次有給休暇の請求を拒否して、もっと暇な時に申請
したものだけしか認めないと言いたいのですが大丈夫でしょうか?
A 比較的忙しい時というところが微妙ですが、年次有給休暇を拒否することはできます
が事業の正常な運営が妨げられるときだけということになっていますので過去にそれで
何とか運営できているとなると難しいと思います。
労働基準法には、労働者が年次有給休暇の時季指定をした場合、その年次有給
休暇取得により事業の正常な運営が妨げられるときには、使用者には年次有給
休暇取得を拒否する権利(時季変更権)が定められています。
だからといって単純に忙しいからという理由だけでずっと拒否し続けるのは
ダメです。そうすると1年中忙しいからということで弊社は認めないという
ことになりかねません。
それでは、事業の正常な運営を妨げられるという判断は、何かというと
事業の内容、規模、労働者の担当業務の内容、業務の繁閑、予定された年休の
日数、他の労働者の休暇との調整など諸般の事情を総合的にみて判断すること
になります。
また判例によれば、労働者が指定した時季に休暇が取れるように状況に
応じた配慮をする義務が使用者にはあるとされています。
いずれにしても中小企業では、日常的に業務が忙しく、慢性的に人手が足りない
ことが多いと思いますが、忙しいという理由で年次有給休暇の請求を拒否する
ことはできません。
今回のケースでは、はっきりと拒否するのではなく一度話し合ってみて、会社の
事情を説明して、協力してもらえるようにお願いするというスタンスでのぞんで
みるのがよいかと思います。