65歳以上も対象に 雇用保険改正 実務上の取り扱いに注意
昨日のコラムに書いた、ご主人の転勤により、引っ越しすることになり
通勤できなくなったという方が離職する際には、雇用保険の離職票
の取り扱いにおいては、特定理由離職者に該当する可能性が
高いといえます。
雇用保険の離職理由は、大枠では自己都合ですが特定の理由がある
自己都合で特定理由離職者という区分があります。給付制限はかからないので
退職の理由を記載するときに、今回のようなケースでは具体的に書くようにしましょう。
なお給付日数は増えませんが、給付制限がかからないのは助かりますよね。
その他には、.父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を
必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
も特定理由離職者に該当しますので、雇用保険の実務を担当している人は
簡単に自己都合であると判断しないで、しっかりと正確な理由を記載することが大切です。
退職届に自己都合と書いてあったからそのとおりに手続きをしたというのでは
人間らしくないし、愛がないですね。
特定理由離職者という区分のことをなんとなく聞いたことがあって
今回の退職者は、実は主人の転勤らしいという噂を聞いていたら、
それは本人に確認してみるのが担当者の仕事ですし、現場の上司
から話を聞くのも大切な仕事です。
何となく考えないで惰性で仕事をこなしていると、そうなっちゃうかもしれませんが
やはり社労士同様人事担当は、サービス業であるいうマインドが大事です。
「さばくのではない」 「1件1件、一人一人に向き合うこと」 ズバリこれですよね。
同業者で同じ意見の人も多いのですが、ちょっと実務を1~2年くらいやってくると
勘違いしてしまう人がたくさんいるんですよね。ベースになることは何かということを
まったくわかっていないというか忘れてしまうのでしょう。残念な人です・・・・。
書面だけではなく、隠されている思いや事情を軽視せず、やむを得ず退職
しなければいけない人をサポートする仕組みがせっかく雇用保険の
離職理由にもあるのですから正しい実務をしてあげたいものです。