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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

事業場外みなし労働時間制とは?

2016年2月15日

テーマ:労働時間

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 労働時間

事業場外労働という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが
正確な意味をわかっていない人もいるかもしれませんので
ここでおさらいをしておきましょう。

事業場外労働のみなし労働時間制とは、労働者が業務の全部又は
一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、
当該業務に係る労働時間の算定が困難な場合に、使用者のその
労働時間に係る算定義務を免除し、その事業場外労働については
「特定の時間」を労働したとみなすことのできる制度です。


過去の私の関連するブログ記事

事業場外みなし労働制に関する新しいパンフレット 東京労働局
http://iwave.blog73.fc2.com/blog-entry-1957.html

事業場外労働のみなし労働適用を否定
http://iwave.blog73.fc2.com/blog-entry-1961.html

実際には、パンフレットにもはっきりと記載されていますが
下記のような場合、みなし労働制にはなりませんので
ご理解ください。 

携帯電話で連絡をとりあっている業務も多いのでそのような場合
該当しないことがほとんどですので運用面では注意するように
してください。

① 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理を
  する者がいる場合
②無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら事業場外で労働している場合
③ 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示
  どおりに業務に従事し、その後、事業場に戻る場合

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