出向先で役員就任の場合、雇用保険は喪失?
今日はよくある質問に答えさせていただきます。
質問
雇用保険に加入させていなかったフルタイム勤務の
パート社員が、退職後に離職票を送ってほしいと連絡
が入りました。
彼女は入社して10年以上たつベテランパートだった
のですが雇用保険は最初から加入させて
いなかったです。今回は、どうすればいいですか?
答え
雇用保険に加入する義務があるのは明らかですので
遡って加入手続きをすることになります。遡及して加入
する際には、出勤簿、賃金台帳、理由書などいろいろ
通常より手続きが面倒になります。
ただし、遡及できるのは2年だけなので一日でも早く手続き
をするようにしてください。雇用保険料を引いている給与明細
などがあれば、2年を超えて実際に入社した日から加入することができます。
その際には、労働保険料の申告もやり直すことになりますが
かなり手間になります。
あとは、それだけで済めばいいのですが、本来は入社時から
加入させなければならないので本人は損をするかもしれません。
もしかすると前職での被保険者期間と通算できた
かもしれませんのでそうなった場合、基本手当のもらえる日数が
大きく差がある場合があります。
今回の場合、最高で2年しか遡れませんので本人からは
手続き漏れにより不利益を被った分の手当の日数分
の差額を請求をされる可能性もあります。
会社都合で退職勧奨したりすると、当然ながら日数も会社都合扱いで
増えますし、会社への憎しみもあるので、会社を攻撃して
くる可能性もあり、場合によっては大きく騒がれてしまう可能性も
あります。
雇用保険の手続きを正しく入社時にしておけば何でもないのに
大きなトラブルになってしまうのはやはり経営者側に原因が
あるわけです。
楽をしたり手抜きをしたり、法律に違反していたりすると
今は、従業員側のほうが制度などに詳しく、退職後は徹底的に攻撃されて
経営者側が精神的にも病んでしまうこともあるのでご注意ください。