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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

シャープの自社商品の愛用運動 実質強制 法律に違反しない?

2015年12月12日

テーマ:人事労務情報全般

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き

大手総合家電メーカーであるシャープが、全従業員を対象に
自社製品の購入を呼びかけて、専用サイトを設けてまで
必死に購入を促進しています。
これは、ノルマでほぼ強制のように思いますが、法律的には
違反にならないのかということが疑問です。

実際には購入状況を把握しているわけで法的に考えれば
これはノルマです。少なくても社員はそう考えます。

購入した社員には購入額の2%分を奨励金として支給する
として愛用運動の1つということで、ノルマとはいっていま
せんが役職に応じた目標設定もあるし、さすがに買わないわけ
にはいかないが、ローンや生活費が厳しい人もいるし、すでに
もう家電なんか全部そろっているから
いらないという人もいるでしょう。

社員の本音ではダイソンのホットアンドクールがほしいとか、パナソニック
の美容家電とか機能的な洗濯機のほうがほしいという人もいることでしょう。

もちろん購入しないとしても不利益な取扱いをしないというのは
大手企業なので当然ですが、結局のところ上司からの
命令という名のパワハラのようなものや嫌がらせはあるかもしれません。

苦しいときだからみんなで力をあわせてという気持ちはわかりますが
強引に天引きをしたり、本人の意思に反して購入をさせるようなもので
あれば、法律違反です。

労働基準法ではいうまでもなく現金でその全額を支給する
ことが義務になっていますので、今回の場合
現物支給のような形になりますし、生活を保護されなくなって
しまうのは問題です。

さて今回の場合、目標は設定されていますが強制しているとはいえない
のですぐに違反にはならないです。広報の取材でもお願いレベルを強調
しています。

実際のところ、各企業では自社の商品のノルマなどにおわれている
従業員もたくさんいます。

金券ショップ市場に、郵便はがきが並ぶのも社員がノルマで仕方なく
買ったものを換金しているわけですし、家電や他の商品も同じように
中古市場に流通するのもそういうことです。

法律に違反するかどうかは微妙なところですが、実態をみて強制している
ことが証明された場合、法違反として争ったら会社側が負けてしまうでしょう。

脅迫したり、勝手に給料から天引きして商品だけ手渡しするようなことを
してはいけませんので注意するようにしましょう。

愛社精神がためされるといえば、社内の持ち株会も一緒ですね。
出世していくには、いくら以上保有していないといけないとか、普通は
いいますが、今の時代はそういう考え方は古いかもしれません。

私は、実際に何年も前に退職した会社の社内持株会の株をそのまま
持っています。上場企業なので今、換金したらいくらとか計算することも
できますが売却予定はまったくありません。

購入したときの平均価格とかわからないのですが、会社の価値があがる
ことを信じるということで一緒に頑張る(退職後は、遠くから応援)のだから
当然自分の意思で購入したということです。金額も自分で決めるし、会社の
ことを真剣に考えるきっかけになるのでいい制度だと思います。

さて、自社製品を購入させるのと社内持株会は性格も少し違うのですが
日本の古い会社だと、今回商品を買わない人はチェックされて嫌味とかいわれたり
賞与査定とかに影響がありそうですね。

いずれにしても社員との信頼関係が崩れかけているなかでこのような制度が
逆に優秀な社員が退職するきっかけになるかもしれません。

まあ希望退職でたくさんの人がやめたあとだから、こういうことをするのでしょう
けど、この程度の売上があがっても冷静に決算書を見たら焼け石に水じゃない
かなとふと思った次第です。

この記事を書いたプロ

庄司英尚

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庄司英尚(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

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