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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

マタハラ、女性が逆転勝訴=妊娠降格で慰謝料命令-差し戻し控訴審判決・広島高裁

2015年12月5日

テーマ:セクハラ・パワハラ

コラムカテゴリ:ビジネス

広島マタハラ訴訟については、多くのニュースで
取り上げられましたが、高裁差し戻し
控訴審判決が出て、女性側の逆転勝訴で
終わりました。

裁判長は、降格の同意は、自由意思に基づく明確な
ものとは、言えないと指摘しています。

まさに客観的にみても法の理念を考えても正しい
判断をしたと思っていますが、このように表面化するケースは
まだまだ少ないので、今回の事件をきっかけに
マタハラについて理解が広まっていけばいいと思います。



時事通信
マタハラ、女性が逆転勝訴=妊娠降格で慰謝料命令-差し戻し控訴審判決・広島高裁


 妊娠を理由に降格されたのは男女雇用機会均等法が禁じた「マタニティーハラスメント」に当たり違法として、広島市の病院に勤務していた理学療法士の女性が慰謝料を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が17日、広島高裁であった。野々上友之裁判長は降格を違法と認め、請求を棄却した一審広島地裁判決を変更し約175万円の支払いを命じた。

 降格が許される例外として最高裁が示した「明確な同意か業務上必要な特段の事情」の有無が争点だったが、同裁判長はいずれも認められないと判断。「病院は、使用者として女性労働者の母性を尊重し職業生活の充実の確保を果たすべき義務に違反した過失がある」と述べた。
 女性は2004年に副主任となったが、第二子を妊娠した08年、負担の軽い業務への転換を希望したところ、副主任の役職を外された。
 一、二審では原告側が敗訴したが、最高裁は昨年10月、「妊娠や出産を理由とした降格は、自由な意思に基づく明確な同意か業務上必要な特別な事情がなければ違法」との初判断を示し、女性は降格に同意しておらず特段の事情について審理が尽くされていないとして二審判決を破棄、審理を高裁に差し戻していた。
 野々上裁判長は、女性の同意は自由意思に基づくものではないと指摘。「女性を再任用すると指揮命令が混乱する」という病院側の主張も、具体性に欠けるとして退けた。

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