育児休業の社会保険料免除は、いつから? 手続はどうすればいい?
妊娠6か月で体調を崩し、早退し、そのまま流産して
しまった従業員の場合、産後休業を与える
義務はあるのかということについてまとめておきたいと思います。
まず産前産後休業の基本的な事項の確認になりますが、
産前休業は、6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する
予定の女性から請求があった場合にはあたえなければなりません。
本人の希望があれば、出産直前まで働くことも可能です。
一方産後8週間の休業は、請求の有無に関係なくあたえなければなりません。
ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合、医師が支障ない
と認めた業務に就かせることは、差し支えないことになっています。
ここで大事なのは、出産の定義となりますが
出産とは、妊娠4ヶ月以上(1ヵ月を28日として計算して
+1日とした85日以上)の分娩とし、生産のみならず死産
を含む」と解されています。人口流産も含まれます。
今回の場合、すでに妊娠6か月なので、出産に該当することに
なるので、産後休業をあたえなければなりません。
同様に出産の定義は健康保険法の定義でも同じように妊娠4か月以上を
出産の要件としているので産前産後休業の保険料免除の申請と出産
手当金についても産後休業の期間が対象になります。
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