労働者の3人に1人を占める「派遣社員」 嫌われない職場づくりとは?
改正派遣法の成立により、特定労働者派遣の届出制がすべて許可制に
なります。しかしながら、一般労働者派遣事業の許可要件は、ご存じのとおり
ものすごく資産要件のハードルが高くこのままでは、事業存続できなくなり
撤退するところが多いかもしれないという噂話がたくさんあり、
実際に大きな問題になるのではといわれていました。
ふたを開けてみると3年間の猶予期間が予定通り与えられたのに加えて
先日この件に関して、小規模事業者には資産要件を許可の際に特別に
緩和する方向で話が進んでいます。
ちなみに現在の一般労働者派遣事業の許可 の資産要件は、
基準資産額 2,000万円×事業所数
現金預金額 1,500万円×事業所数
となっていますが、改正案では予想通り大幅に緩和しております。
意見が募集されていましたが、審議会で議論された結果として
改正案として下記の数字が出てきています。
小規模派遣元事業主については資産要件を軽減(暫定的な配慮措置)
1 1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が 10 人以下である中小企 業事業主(当分の間)
・基準資産額 1,000 万円
・現預金額 800 万円
2 1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業
事業主(施行後 3 年間) ・基準資産額 500 万円 ・現預金額 400 万円
適用期日は、平成 27 年9月 30 日
最終的にどうなるかはわかりませんが、いずれにしても
心配していた資産要件が緩和されることはいいことです。
結局、許可がとれなくなればまた違った方法で脱法行為につながるような
ことをやられても困るので、柔軟に対応して徐々に変えていくというのが
国の狙いだと思います。
大手派遣企業にとっては、さらにますます中堅の派遣会社などを
吸収合併していき、規模の拡大にむかうことになるのではないでしょうか。
今回の改正がきっかけになって動き出すかもしれませんがいずれにしても
情報収集は正しいものだけ、そして対策には時間をかけて判断することを
おすすめいたします。
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