飲酒は業務…死亡のNスペ取材班男性、労災認定
先日の社労士試験の問題から取り上げてみました。
年次有給休暇の時季変更権に関して、
最高裁判例から出題されていました。選択式のほうです。
時季変更権に関しては判例もたくさんありますが
電電公社横手統制電話中継所事件を取り扱った問題が
ありましたのでちょっと注目してみました。
問題としては簡単ですが、トレンドも意識した
良い内容の問題なので取り上げてみました。
シフト勤務の場合の年次有給休暇の時季変更権について
の最高裁判例なので押さえておきたいです。
勤務予定が勤務割により定められている職場では、代替勤務者
を確保するなどして勤務割の変更を検討することが求められるので
代替勤務者が客観的にみて配置可能にもかかわらず、休暇の利用
目的のいかんによってそのための配慮をせずに時季変更権を行使する
場合、事業の正常な運営が妨げられる場合にあたるということには
ならないということで無効となっている判例です。
参考
http://www.jil.go.jp/rodoqa/kikaku-qa/hanrei/data/125.html
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