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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

コンビニ店主は、労働者 ファミリーマート本部が店舗オーナーとの団体交渉に応じるよう命じる

2015年4月16日

テーマ:人事労務情報全般

コラムカテゴリ:ビジネス

コンビニオーナーが労働者? というちょっとびっくりする見出しが気
になりましたが、労働基準法上の労働者ということではなく、
労働組合法上の労働者ということで都の労働委員会が、コンビニ本部
であるファミリーマートに店主らの労働組合の団体交渉に応じるように
命じたということです。

コンビニのオーナーは、私が知っている人は、ほとんど法人を
設立して代表をしていました。もちろん個人事業主として店舗運営
をしているところもあります。

実際にオーナーといっても裁量がなく、労働力としてみなされていて
バイトに支払う給与を削減するためにもオーナー自ら深夜まで
働いていることが多く、体調を壊す人もおります。

実質労働力として入らないと店舗がまわらないし、そうせざるを
得ないのであれば、当然現場に入って仕事をすることが前提での
契約になっており、ほんとうに自由がないのでそういう意味では
一部労働者と同じようなところがあります。

しかし、オーナーである代表者が、労働者? という流れが疑問の
方もセブンの事例に続いて今回で2例目としてできたこと
を聞くとなるほどと思うことでしょう。

コンビニ店主は、今後も同じようなことになる可能性があります。

労働組合法の労働者と労働基準法上の労働者の定義は
ちょっと違っていて、少しだけ広いのが労働組合法の労働者です。
個人事業主でも労働者とみなされる可能性があります。


■労働基準法
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は
事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

■労働組合法では、
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに
準ずる収入によって生活する者をいう。

日経の記事によると
命令書は店主らがファミリーマートの事業遂行について
「不可欠な労働力として組織内に確保され、組み
入れられている」「広い意味での指揮監督の下で労務提供している」
、組合加盟の店主らを労働者と判断。

上記のような理由とのことで、今後もほかの業種でも注意して
おいたほうがいいです。



朝日新聞より

東京都労働委員会は16日、コンビニ大手ファミリーマートに、フランチャイズ(FC)店主らの労働組合との団体交渉に応じるよう命じた。同社が応じないのは不当労働行為にあたるとした。店主の働き方や本社側との関係が見直される可能性がある。

 コンビニ店主を「事業者」ではなく「労働者」とみなす判断は、昨春の岡山県労委によるセブン―イレブン・ジャパンへの命令(中央労働委員会で再審査中)に続く2例目だ。

以下省略

コンビニは、夫婦で経営しているまたは親子ということもありますが
なかなかハードな仕事です。ほんとうにすべてを犠牲にして事業を
行っていますので支援したいと思う気持ちもあります。

さて、少し前からいろいろなジャンルの本をひたすら読んで
喪失感を埋めるべく、無理やり気分転換しています。

その中でちょっと話題になっている
「男性漂流」という本も興味深く読ませていただきました。

男性漂流 男たちは何におびえているか (講談社+α新書) 奥田祥子 (著)
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B00TYDP950/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1

長期にわたる丁寧な取材、そしてインタビューのこだわり、
そして救いのあるようなところもあり、決して
暗い気持ちになるというだけでではなかったのですが、
やはり、せつなくなるところもありました。

介護のテーマのところがとても興味深かったのですが
自分がいつそのようなことになるかわからないですし
介護で休みたくても休めず、自分が体調を壊している
従業員も結構いると聞いているのでそのような方には
介護休業や給付金のことなどいろいろ教えて
あげたいと思っています。


1年前のコラム
目隠しで人材育成 ブラインド研修
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/37574/


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