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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

お花見の強制参加 労働時間? 時間外労働の支払いは?

2015年4月10日

テーマ:労働時間

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 労働時間

花見シーズン真っ只中ですが、皆様はもうすでに花見をされましたか?

さて、先日のヤフーニュースに興味深い記事が掲載されていました。

お花見、全員参加は断れる? 職場での飲み会が「仕事」になる条件
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150407-00000001-withnews-soci

会社の花見といっても、一般的には業務時間外に
行っているケースが多いので、本来強制することはできないですが
暗黙の了解で半強制となっていることも多いはずです。

組織の中にいるとなかなか断れないものです。

しかしながら従業員の中には、花見は
残業代の支払いがあるのか聞いて
くる人もいるのだそうです。

花見を強制参加にするなら、それは仕事の一環なの
で労働時間となる可能性があります。
それも業務時間外であれば残業代の支払い義務もあります。

上記のサイトでも解説していますが、仕事となる条件は、
(1)参加が義務づけられているか
(2)業務時間内か
(3)時間が決められているか
(4)費用は誰が負担するか

やはり、参加が断れないような花見やイベントであれば
それはほぼ労働時間とみなされることになります。

労働時間かどうかということは労災にも関係しますので
会社としては、任意参加か強制参加なのかはっきりさせて
おくのがよいでしょう。



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