退職後の健康保険は、国民健康保険 or 任意継続か?非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減
被扶養配偶者非該当届 国民年金3号非該当届 どんな時に、誰がどのような手続をする?
平成25年6月に第3号被保険者の記録不整合問題※に
対応するための法律が公布されました。
この法律に基づき、平成26年12月から第3号被保険者が
・収入増によるもの。
・離婚によるもの。
という理由で3号を喪失する場合
被扶養配偶者でなくなったことを事業主等を経由して届け出が必要になりました。
※第3号被保険者の記録不整合問題
被扶養配偶者(第3号被保険者)が、実態としては第1号被保険者となったにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために、年金記録上は第3号被保険者のままとなり年金記録の不整合が生じます。
不整合期間は種別変更の手続きを行うことで第1号被保険者期間となり保険料の支払いが必要となります。保険料の支払いがないと未納期間となり、将来、無年金や低年金につながる可能性があります。
このように国民年金第3号被保険者について、
会社側がやらなければいけない手続が増えましたが
よくわかっていない会社が結構あると思います。
平成26年12月1日からの改正です。
手続をしなければいけないのは、
20歳以上60歳未満の被扶養配偶者(第3号被保険者)が、
健康保険組合から次の理由により削除される場合。
もちろん自主的に削除する場合もそうです。
・収入増によるもの。
・離婚によるもの。
※健康保険組合加入の会社のみの手続きです。
協会けんぽ加入の会社さんは不要です。
それでは、過去に3号被保険者が2号被保険者と離婚して1号になっているのに
離婚した配偶者が届出をしないでそのままになっているケースが
結構、私の周りでもたくさんあるのですが、ほんとうに迷惑な話で
どうしようもできないことで結構悩みのたねでして、役所にいろいろ
相談をして、法律改正を早く進めてほしいむねを延々と伝えたことも
あります。
さて当グループに前の社労士から委託変更で社労士顧問契約を変更してもらう際に
その会社の被保険者住所一覧の記録を取り寄せることが、
この2年くらいだけでも結構あったわけですが、
2号被保険者に紐づいて国民年金の3号被保険者が
2人いることが数社で複数名ありました。
会社も本人も気分がよくないことと思います。
仮にバツ2で今は再婚している場合、現奥様が
3号に入っている場合、過去の奥様方が3号を
抜いてくれていないと、奥様が今は3人いることに
年金記録上はなっていて、おかしなことになって
しまうわけで本人も気持ち悪いと思います。
こちらもそれで今の奥様は、どれなんですか?
なんて聞くのも嫌ですし・・・。
実際はだいぶ前に離婚しているんですけど、相手が手続し
ないので、困っているとことが多いです。
実際に連絡先だって知らないし、元々さんざん揉めて
離婚しているわけだから口だって聞きたくないようです。
年金の不整合な記録問題は、嫌な記録と記憶を思い出させる
と同時に、離婚した相手の名前を見たり聞いたりするだけで
めまいがするといいます。その説得力のある深いトークを
聞いていると、何となくわからないわけではありませんでした。
年金記録には、いろいろなドラマがあるわけです。
今回の法律改正は、過去の分を遡って手続きできるわけでは
ありませんが、今後に向けてはいい流れだと思いました。
「被扶養配偶者非該当届」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/sic/pdf/201411/02_3_fuyou.pdf
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