65歳以上も対象に 雇用保険改正 実務上の取り扱いに注意
先日、育児休業給付の申請の実務を
やっていたら、申請用紙の記載欄の
ところが、変わっていて、びっくり
しました。
少し前に情報として、理解して、そんなアドバイスを
お客様にしていたのに、実際に用紙が変わると今まで
慣れていたこともあり、この違和感に、
一瞬戸惑いまいしが柔軟に対応していきます。
雇用保険の実務は、変更が多いので
しっかり押さえておきたいです。
さて、社労士で従業員を雇って実務をしなくなる
人もいますが、いざという時の対応力、
現場感覚が鈍くなると、結果的にお客様へ
さらに良い提案ができなくなるのではないか
と思ってしまいます。
下記のとおり、育児休業給付については
10月から変更なので今回のタイミングの
申請書類でちょうど関係してきたわけです。
これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間
中に11日以上就業した場合 は、その支給単位期間に
ついて給付金は支給されませんでした。
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間から
は、支給単位期間中に10日を 超える就業をした
場合でも、就業していると認められる時間が80時間
以下のときは、 育児休業給付を支給します。
この要件だと、1日、6時間、12日労働であっても
支給されるということになります。
そもそも育児休業中に仕事するのはどうか? と
思う人もいるわけですが、そうはいっても会社側からお願いされたり
するケースもあったりするし、在宅でできることはたくさんあり
子育ての合間にちょうどいいくらいの仕事というものもあるくらいです。
ちょっと働きすぎてしまうと調整が入ってしまいますが
まったく出ないよりはましです。
休業開始時賃金月額がポイントで
休業開始時賃金月額の80%以上は、 支給額=不支給
となりますのでご注意ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf#search='育児休業期間中
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