厚生年金 70歳になったときの手続き 「厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届」を提出
夫婦共に弊社の社員として働いています。
社会保険に共に加入しており、このたび、奥様が
妊娠して出産したのですが、その子供の扶養の
加入について、どちらの被扶養者として子供の申請
をするべきかという相談がありました。
このような場合、年間収入の高い配偶者の被扶養者になります。
原則として、年間収入を比較して、多い方の被扶養者として認定されます。
(昭和60年6月13日保険発第66号)
当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入の多い方の
被扶養者とすることを原則とするという通達があります。
夫婦の年間収入が同程度だった場合は、被扶養者(子供)の地位の安定が一番に
考慮されるため、「主として生計を維持するほうの被扶養者」とされます。
(収入条件だけで判断されるわけではなく、総合的にどちらの被扶養者とするか
判断される、ということです。)
また、奥様のほうは、一般的には産後休業終了後、育児休業をとり雇用保険に
よる育児休業給付金をもらうケースが多く、年収額が下がることが予測される
ことが多いので単純に過去の年収だけで比較して機械的に判断するのはよくない
ということです。
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