夫婦共働きで配偶者が出産したときの扶養は、どちらの被扶養者として申請する?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:社会保険(健康保険・厚生年金)

夫婦共に弊社の社員として働いています。

社会保険に共に加入しており、このたび、奥様が
妊娠して出産したのですが、その子供の扶養の
加入について、どちらの被扶養者として子供の申請
をするべきかという相談がありました。

このような場合、年間収入の高い配偶者の被扶養者になります。

原則として、年間収入を比較して、多い方の被扶養者として認定されます。
  (昭和60年6月13日保険発第66号)

 当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入の多い方の
 被扶養者とすることを原則とするという通達があります。

 夫婦の年間収入が同程度だった場合は、被扶養者(子供)の地位の安定が一番に
 考慮されるため、「主として生計を維持するほうの被扶養者」とされます。
 (収入条件だけで判断されるわけではなく、総合的にどちらの被扶養者とするか
  判断される、ということです。)
 
また、奥様のほうは、一般的には産後休業終了後、育児休業をとり雇用保険に
  よる育児休業給付金をもらうケースが多く、年収額が下がることが予測される
  ことが多いので単純に過去の年収だけで比較して機械的に判断するのはよくない
  ということです。


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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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