労災保険で通院交通費は支給されますか?
持ち帰り残業で、労災認定されたニュースが
入ってきましたので、ご紹介しておきます。
かなり、レアケースです。自宅での
就労時間は、難しいところですが、
監督署は、根気よく調べてさまざまな
証拠から労働時間を推計したわけです。
会社としては、持ち帰り仕事を認めて
いないのに、勝手にやっている場合、
問題になります。
仕事がたくさんあって、自宅でやらないと
追いつかないくらいなのか、
自分が仕事を効率よく進める
ために、ちょっとだけ、整理して
おきたいのかというレベルなのか
にもよりますが、自宅にて
仕事は、絶対させないよう
労務管理しなければなりません。
万が一このように労災認定されれば
会社側に、責任があり、その後さらなる
民事訴訟になる可能性があるので、
そのあたりまで考えなければいけません。
毎日新聞より
<英会話講師自殺>持ち帰り残業で労災認定 金沢労基署
金沢市の英会話学校の女性講師(当時22歳)が自殺したのは、自宅に持ち帰った長時間残業でうつ病を発症したのが原因だとして、金沢労働基準監督署が労災認定をしたことが6日、分かった。遺族の代理人弁護士によると、就労時間の証明が難しい持ち帰り残業を労災の対象としたのは異例。
代理人弁護士によると、女性は2011年3月、英会話学校を展開する「アミティー」(岡山市)に入社。金沢校に配属され、同年6月に自宅マンションから飛び降りて亡くなった。
女性は上司から「仕事の段取りが悪すぎる」と叱責されていたことや、自宅でレッスン用の教材作成に追われ、短時間しか寝られないつらさを友人にメールで訴えていた。
労基署は、女性がレッスン用の教材カード計2385枚を作った点に注目。担当職員が作成を再現し、持ち帰り残業を月82時間と推計した。職場と合わせると、残業は計111時間に達したためにうつ病を発症したと認め、今年5月に労災認定をした。
アミティーは取材に「亡くなった社員にはお悔やみ申し上げます。社員の業務軽減に努めたい」とコメントした。【中津川甫】
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