店長過労自殺で5700万円賠償命令 過失相殺認めず、ステーキ店敗訴 東京地裁

庄司英尚

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テーマ:判決・判例紹介

自殺の原因がパワハラと長時間労働が原因であるということで
会社側を訴えていた事件ですが、5790万円の支払いを
命じたことで会社は敗訴しました。

ポイントとして、判決では
会社側について「業績向上を目指す余り、社員の長
時間労働や上司によるパワハラなどを防止する適切な
労務管理体制を執ってこなかった」と責任を認めた。

としており、正しい労務管理をしていないことは、訴訟に
なったときに大きく関係するので、環境を変えようとする
行動をまずはおこしてできることからしていかなければ
ならないということです。


産経新聞より

首都圏を中心にステーキ店をチェーン展開する「サン・チャレンジ」(東京都渋谷区)の店長だった男性=当時(24)=が自殺したのは、過酷な長時間労働と上司によるパワーハラスメントが原因だったとして、両親が会社側に計約7300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、東京地裁であった。山田明裁判長は「恒常的な長時間労働や暴言、暴行などのパワハラ以外に自殺を引き起こす要因は認められない」として、計約5790万円の支払いを命じた。

 山田裁判長はさらに、「自殺した本人に過失はなかった」と指摘し、過失相殺による賠償額の減額を認めなかった。原告側代理人は「自殺をめぐる訴訟で過失相殺を認めないのは異例」としている。

 判決では「遅くとも平成20年2月ごろから恒常的に長時間労働を行い、(上司にあたる)エリアマネジャーから暴行などのパワハラを受け、心理的負荷により精神障害を発症させた」と認定。会社側についても「業績向上を目指す余り、社員の長時間労働や上司によるパワハラなどを防止する適切な労務管理体制を執ってこなかった」と責任を認めた。

 判決によると、男性は19年に入社、21年に同社が経営する「ステーキのくいしんぼ」の都内店舗の店長になった。男性は22年11月、首をつって自殺。渋谷労働基準監督署が24年に自殺を労災認定している。

 会社側は「判決の詳細を把握していないのでコメントできない」としている。


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庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

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