厚生年金 70歳になったときの手続き 「厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届」を提出
先日、年金関連の、ちょっとわかりにくい
ところで、私も勉強になったので
メモとして残しておきます。
厚生年金に加入していて、扶養している奥様(旦那様)がいる場合
通常奥様(旦那さん)が20歳から60歳までは、国民年金の3号
被保険者として、保険料が免除されますが、年金は納付済み
期間として取り扱われます。
しかし厚生年金の被保険者が、65歳になってしまい、老齢基礎年金
の受給者に該当すると、自動的に奥様(旦那さん)は、3号を喪失して
1号になり(20歳から60歳の場合)、そのあと国民年金保険料を
60歳までは納めなければいけないわけです。ここのところを
忘れてしまっていました。
しかしながら、会社としては手続きは特にしないし、3号が喪失
されて、1号になることは法律で決められたことです。
本人に通知がいくのですがそれを無視したりすることもあれば
住所が正しくなかったり(転居後転送していないこともある)すると
そのあとが未納期間になってしまうこともあります。
まあ1号に変わっても保険料を納付しない人も多いし、本人の自由なので
それは関係ないのだが、納める義務になっていたなら払っているという
人にとっては、ちょっとかわいそうなことになってしまいます。
扶養に入っているから、3号で免除されているのであまり意識
していないことも多いわけですが、最近は中小企業の幹部クラス
だと継続雇用期限の65歳を超え、65歳以降も70歳という
厚生年金の喪失期限まで加入している人も増えていますし、
年の差が6歳あるだけで、こういう可能性があるわけですから
昔に比べると気づかないあいだに未納になっているという
ケースもあるのかもしれません。
そうなってくると住所の正確な登録、役所からの書類の
チェックは大事になりますね。
そういう未納問題などを防ぐためにねんきん定期便や通知便が
あって年に1回は確認できるようにしているわけですが、それでも
登録が違っていれば、届かないのだからちょっと優しくないかも
しれません。
特に住所が頻繁に変わる人もいますし、本人がこういう事情を知ることもなければ
あとで、未納ということに気づいたときにびっくりしてしまうかもしれません。
そんなときに社労士であれば、何ら手続きに関与しないけど
奥様の年齢をみて、こういう案内がいくので、○○したほうが
いいですよということを、事務担当者に細かくアドバイスをするべき
なんだと思いました。
今回は、このようなケース(未納になってしまった)に私がはじめて
遭遇した(住所の変更があって本人が知らなかったかもしれませんが)
ので、次回以降の反省と、実務のちょっとした応用としてしっかり
マスターして最高の対応ができるよう努力していきたいと思います。
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