社会保険 平成26年10月より資格取得届提出時の取扱いが変更

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:日本年金機構・年金事務所

平成26年10月より資格取得届提出時の取扱いが変更になります。

日本年金機構のホームページにアップされているとおり
基礎年金番号が確認できない場合
10月1日からは、いずれにしても住民票の
住所の記載をしなければならない
ので、実務上の大きな変更になりますので
注意してください。


資格取得時の本⼈確認事務の変更のお願い

平成26年10⽉より、マイナンバー(個⼈番号)の導⼊に向けた取り組みとして、⽇本年⾦
機構では、新規に基礎年⾦番号を付番する際に、住⺠票コードを収録します。
このため、基礎年⾦番号を事業主の⽅において確認できない場合については、資格取得届に
住⺠票上の住所のご記⼊が必要となります。

詳細は、こちらから。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/00000220970MxGWNHhs4.pdf


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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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