春日部年金事務所 企業の社会保険新規加入手続きに行きました。
平成26年10月より資格取得届提出時の取扱いが変更になります。
日本年金機構のホームページにアップされているとおり
基礎年金番号が確認できない場合
10月1日からは、いずれにしても住民票の
住所の記載をしなければならない
ので、実務上の大きな変更になりますので
注意してください。
資格取得時の本⼈確認事務の変更のお願い
平成26年10⽉より、マイナンバー(個⼈番号)の導⼊に向けた取り組みとして、⽇本年⾦
機構では、新規に基礎年⾦番号を付番する際に、住⺠票コードを収録します。
このため、基礎年⾦番号を事業主の⽅において確認できない場合については、資格取得届に
住⺠票上の住所のご記⼊が必要となります。
詳細は、こちらから。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/00000220970MxGWNHhs4.pdf
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