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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

従業員の給与の差し押さえの連絡が来たら?

2014年10月2日 公開 / 2014年10月3日更新

テーマ:賃金・給料・給与

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き

先日、給与の差し押さえに関して質問がありました。、

会社に従業員の給与の差し押さえの連絡が来たら
会社はどうすればいいんですか? という内容でしたが
ざっくり解説しておきます。

ご存知の方も多いかもしれませんが
4分の3ルールが適用されるから、本人は最低限の生活は
できるように保護されています。

4分の3ルールとは、
大原則は、支払期に受けるべき給付額の4分の3に相当する
額が差押禁止なので、差し押さえられるのが4分の1だけです。
ただし手取り額が44万円を超えるときは,手取り額から
33万円を差し引いた額が強制執行の対象となります。

あくまで税金や社会保険料を控除したあとの手取り額で
みますので、手取り20万の人は、5万円だけしか強制執行できず
会社は、その5万円だけを債権者へ支払うことになります。

実際には会社に差し押さえの通知が来ると
従業員もそのまま自ら退職してしまうことが多いので
すが、それまでは法律に基づいて対応することに
なります。

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