内定の段階では、労働契約は成立しているといえる?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:新卒採用・採用

面接後、電話で内定を伝えましたが
ありがとうございますとはいうものの
いまいちの反応で少し時間をくださいと
いわれました。

そんなわけで不安になり面接をしたら、もっと
いい人がいたので
こちらの方を採用したいと次の日に思い
ましたのでということで相談がありました。

質問としては、

内定だけでは正式な労働契約を結んだ
ことにならないから、内定そのものを
なかったことにしても大きなトラブルに
ならないと思っていいですか?


内定とは、始期付解約権留保付労働契約
が成立しているということになりますので
安易な一方的な内定取り消しは解雇と
みなされてしまいます。

原則は内定取り消しはできない。
新卒でなくても、上記のような
会社の勝手な理由で内定を取り消した場合、
解雇無効と判断され、最終的にお金で解決することに
なりますので特に専門家に相談しないで
勝手な判断をしないようにしてください。

専門家といってもピンキリですのできちんと
始期付解約権留保付労働契約について
判例含めて解説できる人でないとダメです。

かなり細かく解説している下記コラムは参考になります。

始期付解約権留保付労働契約とは 社会保険労務士の腕の見せ所
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/6848/



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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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