始期付解約権留保付労働契約とは 社会保険労務士の腕の見せ所
面接後、電話で内定を伝えましたが
ありがとうございますとはいうものの
いまいちの反応で少し時間をくださいと
いわれました。
そんなわけで不安になり面接をしたら、もっと
いい人がいたので
こちらの方を採用したいと次の日に思い
ましたのでということで相談がありました。
質問としては、
内定だけでは正式な労働契約を結んだ
ことにならないから、内定そのものを
なかったことにしても大きなトラブルに
ならないと思っていいですか?
内定とは、始期付解約権留保付労働契約
が成立しているということになりますので
安易な一方的な内定取り消しは解雇と
みなされてしまいます。
原則は内定取り消しはできない。
新卒でなくても、上記のような
会社の勝手な理由で内定を取り消した場合、
解雇無効と判断され、最終的にお金で解決することに
なりますので特に専門家に相談しないで
勝手な判断をしないようにしてください。
専門家といってもピンキリですのできちんと
始期付解約権留保付労働契約について
判例含めて解説できる人でないとダメです。
かなり細かく解説している下記コラムは参考になります。
始期付解約権留保付労働契約とは 社会保険労務士の腕の見せ所
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/6848/
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