ヤマダ電機 元幹部社員へ140万円の支払い 競業避止義務
先日、労働条件の不利益変更の有名な判例を
こちらで紹介すると書きましたので、早速有言実行します。
ちょっと難しいかもしれませんが年俸制に関する
もので労働者側勝訴のいい研究事例になると思います。
《参考判例》
就業規則によることなく 20 年以上前から実施されてきた年俸制における年俸額の決定について、使用者に評価決定権があるとしつつも、年俸額決定のための成果・業績評価基準、年俸額決定手続、減 額の限界の有無、不服申し立て手続などが制度化され、かつ、その内容が公正な場合に限るという条件が充足されない場合には、使用者は評価決定権を行使することが許されず、労働者と使用者との間で年俸額の合意が成立しなければ、前年度の年俸額が次年度の年俸額になるとされた
【日本システム 開発研究所事件 東京高判 平 20.4.9】。
あくまで、判例ですが、されど判例ということで、考えかたは、押さえておきたい
ところです。
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/016.htm
こちらのJILのサイトにもまとめてありますので
時間のあるときに御覧ください。
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