パワハラ、部下が逆転勝訴 専門家なのにという声
男女雇用機会均等法施行規則の改正がこの7月から施行されます。
企業側はセクハラ対策について今まで以上の対策が求められるよ
うになりますが、特に「同性間のセクハラ」については注意しないといけません。
例えば、男性同士のセクハラに該当する事例
・ 職場の宴会で裸踊りを強要
・ 聞くに堪えない下ネタ話を聞かせること
・ 性的なからかいやうわさ話をしたりする行為
・ 風俗店に部下を無理矢理連れて行くこと など
次に女性同士の場合の事例
・ 「なぜ結婚しないのか?」と聞くこと
・ お茶くみを女性の仕事と決めつけること
・ 女性上司が女性の部下をしつこく食事に誘うこと など
会社がこのようなセクハラを軽視していると
いざ、トラブルになった場合、改正されたタイミングも
あり厳しい処分になる可能性もあります。
いずれにしてもセクハラが発生しないような
会社の風土づくりを大切にしていきたいです。
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