厚生年金 70歳になったときの手続き 「厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届」を提出
算定基礎届の調査 年金事務所から呼び出し企業へ 算定基礎届 調査の深い話 その2
算定基礎届の調査については、多数相談をいただいて
いますが、ここで気になるのは、相手がどこを見ている
のかということです。
調査をするのは人間です。違和感を感じれば
いろいろ質問をされますが、徹底的に厳しい質問が
来る時もあります。
調査担当者は賃金台帳と算定基礎届を
照らし合わせてポイントをみています。
提出をしなければならない書類はいろいろありますが
源泉所得税の領収書というのは、重要な資料になります。
この資料を提出できないと会計帳簿を全部もってこいという
ことになりますし、会社に全部身に来ると言われても
仕方ないので素直に提示するしかありません。
源泉の納付書には
支払った賃金の合計額が記載されていますの
で毎月、ここが合わなければ
おかしいということになります。
6ヶ月まとまっている特納の場合、ちょっとわかりにくいのですが
それでも計算は普通することになります。
最後に、資料を隠したり、改ざんしたり、虚偽の申告を
したりすると、とんでもないことになるということ、悪質なものに
対しては厳しく対処しますし、その内容次第では、倒産するということも
ありますし、差し押さえされてしまったり、口座凍結されてしまう
こともあります。
最近は、従業員からの申告により調査をしている場合もあります
ので、その際にはその部分をよく見ていて、指摘することも
ありますし、雇用保険との連動で在籍人数があわないということも
調べようと思えば調べることも可能であると聞いたことがあります。
いずれにしても、年金事務所も中小企業に対して、原則での
2年にわたって遡及修正、遡及取得しなければならないという
ことを画一的に指導するというわけではないということは
理解しておきたいところです。
社労士の私の交渉で成果を出せたという案件が
過去に結構あったのですが、そのときはほんとうによかったと
思いました。基準をどう持つかで成果は変わります。
何事も交渉力ということは大事です。ちょっと頭を使うということですが
そこは実務を知っていて、相手の気持ちを、置かれている状況
などを理解できないと難しいので差別化の仕事になるわけです。
年金事務所ごとに違うからいろいろな箇所の調査をしていると
あそこは厳しいということが経験からよくわかるわけです。
社労士の信用も年金事務所というかその担当によって大違いで
いかにも公務員対応の人もいれば人情味あって世間話が
きちんと出来る人もいて、ほんとうに運もあるかなと思う時が
あります。
私もパートの加入のところでは、見解の相違でいろいろ議論して
苦労したことがありましたが、ほんとうに適切な指導とリスクに
ついてクライアント企業に話しておけば、理解はしてもらえること
が多いのではないかと思います。
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