同一労働同一賃金に関する注目の最高裁判例
最近あった質問ですが、基本中の基本ではありますが、
ぜひとも参考にしてください。
Q 弊社では、6箇月間の有期雇用の契約社員制度を新たに導入しようと
と思いますが、メリットとデメリットをわかりやすく教えてください。
A まずメリットは、雇用契約期間が満了すれば、自然と契約が終了すること
になるのでまず揉めることはありません。
また正社員にする前の試用期間のような位置づけで様子見の採用ができる
ということもメリットといえるでしょう。
次にデメリットですが、やはり採用に不利にはたらくことがあります。
応募する側からすると正社員と比べて契約期間満了で契約解除されてし
まう可能性があるので、誰もが正社員のほうがよいと思うはずなので
応募が少なくなってしまう可能性があります。
一方で有期で6ヶ月間という契約を結べば、期間途中で契約解除はできない
ので、万が一途中で契約解除することになれば、その期間の賃金を全部負担する
ことになるということだけは理解しておきましょう。
時代の流れとしては、今まで契約社員だった人を正社員に転換したり、最初
から正社員として求人募集をするところが増えてきていますのでその導入の
目的をよく考えたうえで検討するのがよいでしょう。
最後に一番大事なところですが、契約期間満了といっても何度も更新を繰り返し
続けて働くことを期待させておいて、あるとき契約更新をしませんといっても
それは、従業員にしてみたら冗談じゃないということになり、当然トラブルに
発展し、従業員側の主張が基本的にとおることになります。
実際に雇い止めと判断されれば、解雇扱いとなり、解雇無効となるとものすごい
金額の賃金補填をしなければならなくなることもありますので、雇い止めには
ぜひご注意ください。
下記はある休日のランチです。ボリュームたっぷりでとても
平日こんなにたくさん食べたら大変です。ただ、800円ですから
ちょっと高いかなと思いますが、まあ美味しいので
また来たいと思います。私は、ここはこの1年くらいで
4回目。リピートしているという実感はないのですが、3回来たら
立派なリピーターですね。
ネイルサロンやマッサージなどのサービス業も3回来てもらって
関係をつくることができるかが鍵であると思っています。
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