失業保険(失業給付)をもらっている人は、扶養に入れることができないのか?
5月下旬より始まる協会けんぽによる被扶養者資格の再確認
全国健康保険協会(「協会けんぽ)では、
健康保険の被扶養者になっている人について毎年一定の時
期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。
5月下旬からはじまりますので、再確認の案内が届きましたら
きちんと文書を開封して、社内に案内をしてください。
全国健康保険協会 HP
事業主・加入者のみなさまへ「被扶養者資格の再確認について(平成26年度の実施)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h26-3/20140325001
ちなみに参考までに昨年のこの再確認の結果
削除人数:7万人(平成25年10月末現在)
削除による効果:32億円程度が見込まれる。(高齢者医療制度への負担)
これだけの効果があるわけですが、就職してそのまま被扶養者
異動届を出さないケースが多いということがわかっているわけですから
事業主も協会に協力できるように日々気にとめておきたいところです。
被扶養者の資格を喪失しているにもかかわらず
手続きをしない(保険証を返却しない)で、
誤って使っていると大変なことになります。
退職後は、その会社の健康保険証は、使用不可。もし使うと差額の7割を払うことに・・。
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