マイベストプロ東京
庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

産前産後休業保険料免除制度 健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書 書式アップ

2014年3月30日

テーマ:ワークライフバランス

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 厚生年金 加入条件

平成26年4月1日より、産休中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)
が免除されることとなりまして、そのことについては、かなり前のコラム
でもご紹介しておりますので、ご参考までにリンクしておきます。

産前産後休暇(産前産後休業)中の社会保険料免除へ 平成26年4月から
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/33008/

これまで女性の場合、産後8週間を経過した後から
免除開始とされていました。いわゆる育児休業です。

それがさらに産前産後休業中まで免除になるということです。
3~4か月分は、保険料が得するということで大変いいことですが
黙っていても免除されません。

手続きに関してはかなり面倒で複雑になりますので
注意が必要ですね。

さて産前産後休業中の保険料免除は、次の期間を対象とし、
会社・従業員の双方分が免除されるわけですが

その期間とは
「産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業
が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」となります。

しかしながらあくまで申請をした場合のみです。
書式についてはずっとアップされないままでいつになるのか
とお客様も気にされていましたがやっと先日アップされました
ので下のほうになりますが、下記リンク先からご確認ください。

日本年金機構 産前産後休業免除 
健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書

免除書式もアップされています。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346


■【【株式会社アイウェーブ 公式サイト】

【日本橋ではたらく人事コンサル会社の社長ブログ】

私の取材プロフィール

経営者にためになる、お得なコラム満載 直近コラム 15件

この記事を書いたプロ

庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

Share

関連するコラム

コラムのテーマ一覧

庄司英尚プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
03-5614-8480

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

庄司英尚

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

担当庄司英尚(しょうじひでたか)

地図・アクセス

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京のビジネス
  4. 東京の経営コンサルティング
  5. 庄司英尚
  6. コラム一覧
  7. 産前産後休業保険料免除制度 健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書 書式アップ

© My Best Pro