勘違いワークライフバランス社員の悲劇
平成26年4月1日より、産休中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)
が免除されることとなりまして、そのことについては、かなり前のコラム
でもご紹介しておりますので、ご参考までにリンクしておきます。
産前産後休暇(産前産後休業)中の社会保険料免除へ 平成26年4月から
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/33008/
これまで女性の場合、産後8週間を経過した後から
免除開始とされていました。いわゆる育児休業です。
それがさらに産前産後休業中まで免除になるということです。
3~4か月分は、保険料が得するということで大変いいことですが
黙っていても免除されません。
手続きに関してはかなり面倒で複雑になりますので
注意が必要ですね。
さて産前産後休業中の保険料免除は、次の期間を対象とし、
会社・従業員の双方分が免除されるわけですが
その期間とは
「産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業
が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」となります。
しかしながらあくまで申請をした場合のみです。
書式についてはずっとアップされないままでいつになるのか
とお客様も気にされていましたがやっと先日アップされました
ので下のほうになりますが、下記リンク先からご確認ください。
日本年金機構 産前産後休業免除
健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書
免除書式もアップされています。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346
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